更新日:2022年10月27日
※中小企業倒産防止共済ともいいます。
経営セーフティ共済は、取引先事業者が破産した際の連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入でき、掛金は損金・必要経費に算入できます。
掛金月額は5,000円から200,000円の範囲で自由に選択できます(5,000円単位)。掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。
掛金は毎月27日に口座振替での払込となります。
法的整理
取引停止処分
でんさいネットの取引停止処分
私的整理
災害による不渡り
災害によるでんさいの支払不能
特定非常災害による支払不能
夜逃げ
経営セーフティ共済の4つの加入メリットです。
継続して1年以上事業を行っている中小企業者で、次の加入要件に該当すること。
製造業、建設業、運輸業その他の業種:資本金3億円以下 or 従業員数300人以下
卸売業:資本金1億円以下 or 従業員数100人以下
サービス業:資本金5,000万円以下 or 従業員数100人以下
小売業:資本金5,000万円以下 or 従業員数50人以下
ゴム製品製造業:資本金3億円以下 or 従業員数900人以下
ソフトウェア or 情報処理サービス業:資本金3億円以下 or 従業員数300人以下
旅館業:資本金5,000万円以下 or 従業員数200人以下
※「従業員数」は「常時使用する従業員数」です。
※「常時使用する従業員」とは、一週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等であって、次の1,2を含みます。
雇用期間の定めのない者
雇用期間が2か月を超えて使用される者
商工会で加入手続きができます。
契約申込書等は商工会にもあります。
令和4年4月から「契約申込書等」への押印は廃止されておりますが、「掛金預金口座振替申出書」には金融機関届出印が必要になりますのでご注意ください。
次の書類を商工会へご提出ください。なおその際に提示書類をご提示ください。
(提出書類)
契約申込書
掛金預金口座振替申出書(契約申込書を見開いた右側にあります。商工会への提出前に金融機関に提出し、確認印をもらってください)
重要事項確認書兼反社会的勢力の排除に関する同意書(契約申込書の表紙部分にあります)
(掲示書類)
商業登記簿謄本または登記事項証明書を提示(法務局発行の日から3か月以内)
法人税の確定申告書を提示
納税証明書を提示
(提出書類)
契約申込書
掛金預金口座振替申出書(契約申込書を見開いた右側にあります。商工会への提出前に金融機関に提出し、確認印をもらってください)
重要事項確認書兼反社会的勢力の排除に関する同意書(契約申込書に添付してあります)
(掲示書類)
所得税の確定申告書を提示
納税証明書(確定税額を納付した領収書でも可)を提示
確定申告書を作成するときに使用した帳簿(白色申告の場合)を提示
いずれの場合も5日(土・日・祝の場合は翌営業日)までに中小機構に書類が届けば(商工会への提出期限ではありません)、同月の変更となり、6日を過ぎると翌月の変更となります。
○増額・減額の場合
「掛金月額変更申込書(様式中210)」を商工会へ提出してください。
減額の場合は次の条件のいずれかに該当する場合のみ可能です。
共済契約者の事業規模が縮小された
事業経営の著しい悪化、病気または怪我、急な費用の支出などにより掛金の払い込みの継続が著しく困難である
借入金の貸付残高と掛金総額の10倍に相当する額との合計額が8,000万円に達している
○前納したい場合
「掛金前納申出書(様式中214)」を商工会へ提出してください。
○掛止めしたい場合
「掛金納付掛止届出書(様式中211)」を商工会へ提出してください。
払込みを再開する場合は「掛金納付再開始届出書(様式中213)」を商工会へ提出してください。1年以上掛止めしている場合の再開は別様式が必要なので商工会へご連絡ください。
※取引先が倒産した場合
取引先が倒産したかどうかによって手続きが異なります。
中小機構の様式書類は商工会にもあります。
(手続き)
必要書類を用意して商工会へ提出してください
商工会から中小機構へ提出し、審査されます。審査後、中小機構から「共済金貸付決定通知書」「共済金貸付契約証書」「送金通知書」が送付されます。
「共済金貸付契約証書」と「送金通知書」に必要事項を記入し、印鑑登録証明書と一緒に金融機関に提出してください。「共済契約締結証書」の提示も必要になります。
指定口座に共済金として振り込まれます。
(必要書類)
売掛金元帳の写し(作成していない場合は売上帳に関する書類の写し)
未決済手形、小切手の原本(被害額に含まれる場合)
取引関係が確認できる帳票の写し(例:受取手形期日帳、売買契約書、工事請負契約書など)
取引先の法的倒産事実を確認できる書類の写し(取引先の倒産手続きが法的整理の場合)
取引停止処分に係る証明書(取引先の倒産手続きがでんさいネットの取引停止処分の場合)
でんさいの開示情報(取引先の倒産手続きがでんさいネットの取引停止処分の場合)
弁護士等からの支払い停止通知の写し(取引先の倒産手続きがして整理の場合)
事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定通知書および計画書の写し(該当する計画の認定を受けていて、計画実施期間中に中小企業者の範囲を超えて共済金の貸付けを受ける場合)
共済金貸付請求書(様式中301)
倒産した取引先事業者との取引実績表(様式中337)
償還金預金口座振替払に関する申出書(様式中303)
共済契約締結証書
掛金納付額証明願(様式中309)(過去2か月以内に払い込んだ掛金を借入希望額に含める場合)
償還金納付額証明願(様式中370)(過去2か月以内に返済した金額を除かなければ借入金の合計額が8,000万円を越える場合)
商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書(法人の場合)
住民票(個人事業主の場合)
※取引先が倒産していない場合
取引先が倒産したかどうかによって手続きが異なります。
中小機構の様式書類は商工会にもあります。
(手続き)※商工会を通さないで直接中小機構へ提出できます。
必要書類を用意してください
一時貸付金の受取りを希望する金融機関の窓口に「一時貸付金貸付請求書」を提示し、確認印を押してもらってください。
中小機構へ送付してください。
審査完了後、口座に一時貸付金として振り込まれます。
(必要書類)
印鑑登録証明書
借入金額に応じた収入印紙
一時貸付金貸付請求書(様式中701)および金銭消費貸借契約証書(様式中707)(両書類は一緒に綴じ込まれています)
・パンフレット(様式901)
・制度のしおり(様式906)
・加入者必携(様式902)
・契約変更届出書(様式113)
・掛金月額変更申込書(様式210)
・掛金納付掛止届出書(様式211)
・掛金納付延長申請書(様式212)
・掛金納付再開始届出書(様式213)
・掛金納付休止届出書(上限)(様式215)
・掛金前納申出書(様式214)
・再取引先事業者の倒産に係る共済金貸付適用に関する申請書(様式350)
・倒産した事業者に対する売掛金債権等のうち回収困難となったものの額の負担に関する合意書(様式352)
・倒産した再取引先事業者に係る取引先事業者との取引実績表(様式353)
・特定非常災害により被災した取引先事業者に関する報告書(様式385)
・解約手当金請求書(様式401)