更新日:2024年10月11日
(令和6年10月1日から)
1,010円
※前年度960円
特定(産業別)最低賃金全国一覧
特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。(令和4年12月発効)
処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業 954円
鉄鋼業 1,000円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 955円
船舶製造・修理業、船体ブロック製造業 948円
最低賃金額を上回っているか確認したいんだけど
1.時間給の場合
現在の支給額と最低賃金を比べましょう。
2.日給の場合
「日給」÷「1日の平均所定労働時間」=「時間額」
上記を計算し、時間額と最低賃金額を比べましょう。
3.月給の場合
「月給」÷「1か月の平均所定労働時間」=「時間額」
上記を計算し、時間額と最低賃金額を比べましょう。
4.上記1,2,3が組み合わさっている場合
例)基本給が日給で、各手当(職務手当など)が月給の場合
①基本給(日給)→2の計算で「時間額」を出します。
②各手当(月給)→3の計算で「時間額」を出します。
③「①と②を合計した額」と最低賃金額を比べましょう。
※最低賃金額との比較するとき、次の賃金は計算に入れません。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥精皆勤手当、通勤手当および家族手当
生産性を向上させて「事業場内で最も低い賃金」の引き上げる中小・小規模事業者を支援します。
助成額は引上げ額と引き上げる労働者数によって異なります。
【申請期限】
令和5年1月31日まで(両コース)
【支給要件】
①事業場内最低賃金の引上げ
②引上げ後の賃金額の支払い
③生産性向上に資する機器・設備などを導入
④解雇、賃金引下げ等の不交付事由がない
【助成金支給までの流れ】
①交付申請書・事業実施計画などを労働局へ提出
②交付決定後、提出した計画に沿って事業実施
③労働局に事業実施結果を報告
④支給
最低賃金制度とは??
国が定めた最低賃金額以上の賃金を支払わないとならないという制度です。
会社と従業員の間で「最低賃金未満でもOK」という雇用契約が結ばれて、双方の合意の上であったとしても、これは無効となります。
正社員でもアルバイトでもパートでも適用されます。
もしも最低賃金を下回ってしまっていたら……
最低賃金未満の賃金と最低賃金額の差額を従業員に支払いましょう。
50万円以下の罰金が科されることがあります。