更新日:2022年10月27日
「労災保険」と「雇用保険」を合わせて「労働保険」といいます。
労災と雇用の2種類に分かれていますが、保険料の納付などについては一体のものとして取り扱われます。
保険料率は業種によって異なります。
仕事中または通勤中の労働者の怪我等に対して保険給付が行われます。保険料は事業主が負担します。
原則として、1人でも従業員を雇っていると加入しなければなりません。パートさんやアルバイトであっても加入しなければなりません。
労働者が失業したり、職業に関する教育訓練を受けたり、育児や介護のために休業する場合に生活・雇用の安定を目的として保険給付が行われます。保険料は事業主と従業員が負担します。
原則として、雇っている従業員が次の1,2のいずれにも当てはまる場合は雇用保険の被保険者となります。
31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者(下記のいずれかに該当する)であること。
期間の定めがなく雇用される場合
雇用期間が31日以上である場合
雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
罰則規定があります。
加入手続きをしなかった期間中に労災事故が発生すると、保険料を遡って徴収され、労災保険給付の100% or 40%も徴収されます。ちなみに、事業者が未加入でも、加入対象である従業員は労災保険の給付を受けられます。
もしも行政指導を受けても加入しないまま、1日10,000円の遺族補償一時金(1000日分)の労災給付を行う事故があった場合、事業主は突然1000万円の支払義務が発生します。指導があったにもかかわらず加入しなかったのは事業主の責任です。未加入の事業者の方は速やかに加入手続きをしましょう。
釧路町商工会には「労働保険事務組合」があり、こちらに入会していただくと労働保険の事務処理を委託することができます(商工会の年会費とは別に委託手数料が発生します。「商工会に加入」=「労働保険事務組合に加入」ではありませんのでご注意ください)。
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理するため、事務の手間が省けます。
労働保険料の額に関わらず、労働保険料を年3回に分割納付できます。
労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入することができます。
委託できる事務処理の範囲はおおむね次の通りです。
概算保険料、確定保険料等の申告及び納付に関する事務
保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出などに関する事務
労災保険の特別加入の申請などに関する事務
雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は委託できません。
事務委託するには次の条件があります。
(条件)
常時使用する労働者が、
金融・保険・不動産・小売業の場合は50人以下
卸売の事業・サービス業の場合は100人以下
その他の事業の場合は300人以下
の事業主であること