更新日:2022年10月27日
次の条件を満たすと、中小企業となります。
①一般業種(製造業・建設業など):常用従業員数が300人以下 または 資本金が3億円以下
②卸売業:常用従業員数が100人以下 または 資本金が1億円以下
③サービス業:常用従業員数が100人以下 または 資本金が5千万円以下
④小売業:常用従業員数が50人以下 または 資本金が5千万円以下
常用従業員とは、一週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等であって、次の1,2を含みます。
雇用期間の定めのない者
雇用期間が2か月を超えて使用される者
正式には北海道中小企業従業員退職金共済制度といいます。
中小企業のための北海道商工会連合会の退職金制度です。この制度を利用すると、安心・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
従業員が退職したときは、その従業員に退職金が直接支払われます。
通算制度があり、過去の勤務期間の通算、企業間を転職しての通算、中退共との通算ができます。通算するには、直前事業所を退職する際に退職金を請求していないこと、直前事業所の退職から3年以内であること、退職理由が従業員の帰責事由でないことといった条件があります。
掛金の納付は商工会窓口での納付もしくは集金となります。
商工会で加入手続きをしてください。
①従業員の掛金月額を決定します。
②「契約申込書」、「被共済者名簿」を記入し、初回掛金1か月分と一緒に商工会へご提出ください。
加入させる従業員は、原則として全員加入させる必要があります。ただし、次のような人は加入させなくても良いことになっています。
期間を定めて雇用される従業員
季節的業務の雇用される従業員
試用期間中の従業員
短時間労働者
休職期間中の者およびこれに準ずる従業員
定年などで相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな従業員
次に当てはまる従業員は加入できません。
共済契約者
共済契約者と生計を一にする親族(共済契約者が個人事業主の場合)
法人の役員(使用人兼務役員を含む。役員報酬を受けていなくても、役員として登記されていると加入できません)
他の特定退職金共済団体の被共済者である
1,000円単位で30,000円を限度として増額できます。
さらに、年度当初までなら遡って増額することができます。
減額する従業員の同意を得てください。
○中断する
次のいずれかの場合、掛金納付を中断できます。
休職または欠勤中(勤務した日がその月の1/2を越えない)の場合
事業所が掛金を納付することが一時的に困難になり、加入している従業員全員から掛金中断の同意を得た場合
①「退職届・退職金請求書」に必要事項を記入・押印し、商工会へご提出ください。
書類は商工会にあります。
②毎月20日に退職者へ退職金を送金されます。
新しく特退共に加入するとき、掛金月額の1/2(従業員ごと上限5,000円)を加入月から1年間、掛金負担軽減措置が取られます。
特退共制度では、使用人兼務役員であっても加入することができません。役員就任日の前日を退職日として退職金の請求手続きを行ってください。
※使用人兼務役員とは
役員のうち支店長・工場長・部長等使用人としての職制上の地位を有し常時使用人としての職務に従事する者