更新日:2024年1月9日
商工会は融資の斡旋を行っております。
金融機関ではありません。
資金繰り対策はお早めに。
①常時使用する従業員数が5人以下の商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
②常時使用する従業員数が20人以下の製造業・その他の業種(①を除く)
商工会の経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
(融資対象の要件)
次のすべてを満たすこと。
小規模事業者である。
原則として商工会の指導を6か月以上受けている。
最近1年以上、同一商工会の地区内で事業を行っている。
商工業者であり、かつ、公庫の非対称業種等でない。
所得税、法人税、事業税、及び都道府県民税または市町村民税について、納期限の到来している当該義務納税額を原則としてすべて完納している。
(融資条件)
融資限度額 2,000万円以内(運転資金・設備資金合計)
融資期間 運転資金 7年以内
設備資金 10年以内
据置期間 運転資金 1年以内
設備資金 2年以内
保証人・担保 どちらも不要
利率 年1.20%(令和6年1月4日現在)
商工会へマル系融資をご利用の旨をお伝えください。
お申し込みの際に以下の書類が必要となりますのでご用意ください。「推薦依頼書」「事業計画書」の記入が困難な時はご相談ください。
(必要なもの)
※青字になっているものはダウンロードできます。
事業計画書(様式11)(既往の貸付残高金額と合わせて1,500万円を越える場合)
設備の見積書(設備資金の場合)
所得税の確定申告書・決算書(直近2年分、税務署の受領印のあるものもしくは電子申告したことが分かるもの)
代表者の運転免許証など
履歴事項全部証明書(法人の場合)