更新日:2022年10月27日
次の条件を満たすと、中小企業となります。
①一般業種(製造業・建設業など):常用従業員数が300人以下 または 資本金が3億円以下
②卸売業:常用従業員数が100人以下 または 資本金が1億円以下
③サービス業:常用従業員数が100人以下 または 資本金が5千万円以下
④小売業:常用従業員数が50人以下 または 資本金が5千万円以下
常用従業員とは、一週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等であって、次の1,2を含みます。
雇用期間の定めのない者
雇用期間が2か月を超えて使用される者
正式には中小企業退職金共済制度といいます。
中小企業のための国の退職金制度です。この制度を利用すると、安心・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
従業員が退職したときは、その従業員に退職金が直接支払われます。
通算制度があり、過去の勤務期間の通算、企業間を転職しての通算、特定業種退職金共済制度や特定退職金共済制度との通算ができます。
掛金の納付は口座振替での納付となります。
商工会で加入手続きを行えます。
契約申込書等は商工会にもあります。
①加入させようとする従業員の同意を取ります。
②従業員個々の掛金月額を決定します。
③必要書類に記入します。
④添付書類を確認し、契約申込書と一緒に商工会へご提出ください(添付書類が不要な場合もあります)。
①加入させようとする従業員の同意を取ります。
②追加加入させる従業員の掛金月額を決定します。
③必要書類に記入します。
④添付書類を確認し、契約申込書と一緒に商工会へご提出ください(添付書類が不要な場合もあります)。
中小企業であることが条件です。
加入させる従業員は、原則として全員加入させる必要があります。ただし、次のような人は加入させなくても良いことになっています。
期間を定めて雇用される従業員
季節的業務の雇用される従業員
試用期間中の従業員
短時間労働者
休職期間中の者およびこれに準ずる従業員
定年などで相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな従業員
次に当てはまる従業員は加入できません。
中退共制度に加入している方(経営者側の方)
特定業種退職金共済制度に加入している方
被共済者になることに反対の意思を表明した従業員
小規模企業共済制度に加入している方
「月額変更申込書」を提出することで、いつでも増額変更できます。
減額の場合は次の条件のどちらかの場合に可能になります。
・掛金月額の減額を従業員が同意した場合
・現在の掛金月額を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めた場合
「退職金共済手帳」が必要になります。紛失しないように保管してください。
事業主(会社など)と退職する従業員の双方で手続きを行います。
①「被共済者退職届」にご記入ください。「退職金共済手帳」の2枚目に綴じてあります。
②「被共済者退職届」を中退共本部保全課へ送付してください。掛金は、退職した日の属する月まで納付することとなります。
③「退職金共済手帳」の3枚目「退職金(解約手当金)請求書」の右上“事業主(共済契約者)記入欄”を記入し、「退職金共済手帳」(3枚とも)を退職した従業員に渡して、退職金請求手続きを行うようお伝えください。
①事業主(会社など)から「退職金共済手帳」を受け取ってください。退職金の請求は退職した本人のみが行えます。また、退職金は差し押さえ等の対象にはなりません。
②「退職金(解約手当金)請求書」にご記入ください。
③添付書類を確認してご用意ください。
④「退職金(解約手当金)請求書」を中退共本部給付業務部へ送付してください。
⑤送付後4週間程度で退職金が振り込まれます。
受け取りのパターンが3つあります。
いずれも退職した本人の口座へ振り込まれます。
①一時金払い:退職金を退職時に一括で全額受け取る。
②分割払い:5年間or10年間にわたって分割して退職金を受け取る(一定の要件を満たす必要があります)。
③一部分割払い:一時金払いと分割払いを組み合わせて退職金を受け取る(一定の要件を満たす必要があります)。
(②分割払いの要件)
・退職した日において60歳以上である。
・5年で分割の場合は退職金が80万円以上である。
・10年で分割の場合は退職金が150万円以上である。
(③一部分割払いの要件)
・退職した日において60歳以上である。
・5年で分割の場合は退職金が100万円以上であり、分割分が80万円以上・一括分が20万円以上である。
・10年で分割の場合は退職金が170万円以上であり、分割分が150万円以上・一括分が20万円以上である。
中退共制度では、従業員が役員になった場合は「事業主都合による退職」として扱われます。役員就任日の前日を退職日として退職金の請求手続きを行ってください。
ただし、使用人兼務役員の場合は契約を継続することができます。
※使用人兼務役員とは
役員のうち支店長・工場長・部長等使用人としての職制上の地位を有し常時使用人としての職務に従事する者
新しく中退共に加入するとき、
掛金月額の1/2(従業員ごと上限5,000円)を加入後4カ月目から1年間、国が助成します。
パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、1に次の額を上乗せして国が助成します。
掛金月額2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額変更するとき、増額分の1/3を1年間、国が助成します。
20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象にはなりません。
掛金は、法人の場合は損金として、個人事業主の場合は必要経費として計上できます(所得税や社会保険料などとは異なり、従業員の給与から天引きするものではありません)。