更新日:2022年10月27日
個人の所得に対してかかる税金です。
1年間のすべての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用して計算します。
所得は性質によって10種類に分かれ、それぞれの種類によって必要経費の範囲や所得の計算方法が異なります。
利子所得
配当所得
不動産所得
事業所得
給与所得
退職所得
山林所得
譲渡所得
一時所得
雑所得
従業員へ給料を支払う際、源泉所得税を預り、税務署へ納めます。この預かって納めた税金の合計と、その従業員がその年に納めるべき正しい税額を比べて、差額を徴収・還付する手続きです。
商品を買ったり、サービスを受けたときに課される税金です。消費者から預かった消費税を事業者が納付します。
「売上の消費税額」-「仕入の消費税額」=「納付する消費税額」
仕入れなどのときに事業者も消費税を相手に預けています。ここで預けた分は相手の事業者が国に納めてくれます。「自分がお客様から預かった分」から「自分が他の事業者に預けた分」を差し引いて残った分を国に納めることになります。
ただし、基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されます。
※基準期間は原則として、次の期間を指します。
個人事業主:前々年
法人:前々事業年度
消費税額の計算が簡便になる制度です。
業種ごとに決められた「みなし仕入率」と売上金額から計算します。この場合、仕入や経費の消費税額を考える必要がなく、また、インボイスの保存が不要になります(売り手としてインボイスを交付するには、インボイス発行事業者として登録する必要があります)。
この制度を選べるのは基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者で、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要になります。一度簡易課税を選択すると、2年間継続して適用した後でないと取りやめることができません。消費税の還付を受ける場合には注意が必要です。
※基準期間は原則として、次の期間を指します。
個人事業主:前々年
法人:前々事業年度